運送業許可申請時のチェック基準として以下のものが挙げられます。
①運送業開業に必要な費用や開業後の人件費、賃料といった資本金の50%以上を自己資本で用意できるか。
②ドライバーは最低でも車両同じ数(年中無休の場合は1.2倍)確保されているか。アルバイトは含まれず常勤のみカウント。
③貨物自動車を5台以上確保できているか。軽自動車は含まれません。
④車庫の出入り口が接する道路が車両に対して適切な広さをもっているか。
⑤車庫の広さが車両に対し適切な広さがあり、使用する権限が有るかどうか。
⑥営業所とに隣接もしくは、5㎞(都市によっては10㎞)以内にあるか。
⑦営業所と休憩所が車庫に隣接しているか。
⑧農地法や都市計画法に営業所、休憩所が違反しておらず使用の権限がある。
⑨運行管理者がいるか。
⑩設備管理者がいるか。
主に一般貨物自動車運送事業の説明となります。
①申請書類の作成
②営業所の所在地を管轄する運輸支局に申請。
③許可証の交付
④巡回指導